募集要項
Requirements
2025年度 奨学生募集要項
1.奨学金概要
- (1)給付年額: 一時金100万円(初年度のみ)、年額24万円(月額2万円×12ヶ月)
- (2)給付対象期間: 卒業までの最短修業年限(最大4年)
2.募集資格
- 以下のいずれの各項全てに該当する者
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①
2025年4月に日本の大学、専門学校に入学する者
(4年制の学部・学科生に限る。ただし通信教育課程及び夜間学生部、並びに留学生を除く。専門学校は2年制以上とする。) - ② 福島県会津地方の指定校の生徒
- ③ 2025年4月1日現在、20歳以下である者
- ④ 将来、社会に貢献できる様々な専門職を志し、その為の国家資格取得や留学などを目指す者
-
⑤
経済的な支援を必要とする者
- ※日本学生支援機構を含む他の奨励金との併用について
(併用とは、当財団の奨学金に加え、期間を一部でも重複して他の奨学金を受給すること) - ・貸付型奨学金:併用可
- ・給付型奨学金:併用不可(ただし、海外留学支援の奨学金は併用可)
- ・国の修学支援制度による授業料等減免:併用可
- ・学独自の制度のうち、現金が支給されるのではなく、大学に納付する授業料が実際に減額または免除される制度:併用可
- ※日本学生支援機構を含む他の奨励金との併用について
- ⑥ 学業、人物とも優秀で心身ともに健康である人
- ⑦ 財団の定めた行事に必ず出席できる学生
3.募集概要
- (1)募集期間(予定)
2024年5月20日(月)~7月20日(火) 締め切り:当日消印有効 - (2)募集人員: 10名程度
4.募集方法
■応募・選考方法
奨学金の給付を志願する者は、次に掲げる申請書類を、在籍する高等学校を経て、2024年7月20日(火)【消印有効】までに当財団に提出するものとする。
※応募は本人からに限ります。
※下記書類の(最新のもの)を、当財団事務局へ郵送してください。
- ①給付奨学生願書(所定用紙)
- ②給付奨学生推薦書(所定用紙)
- ③成績証明書(高校2年次までのすべての成績がわかる資料)
- ④申請者及び身元保証書(指定書式に記入・捺印)
- ⑤個人情報の取扱に関する同意書(指定書式に署名・捺印)
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⑥世帯全員分の住民票の写し(原本)
- ※発行日から3か月以内
- ※続柄記載あり
- ※日本国籍を有する者:本籍地記載あり
上記以外の者: 在留資格等記載あり - ※マイナンバーの記載のないもの
- ※コピー不可
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⑦同一世帯の所得を証明する書類
- ※市町村が発行した、収入及び所得控除の金額の記載があるもの(税務署の収受印のある確定申告書(控)のコピーも可)等。
- ※令和5年1月1日から12月31日までの所得に基づくもの
- ※原則として父母両方の証明書を提出
ただし、離別又は死別で父母がいない場合は、応募者の生活を支えている者を含めた証明書の提出を求めることがあります。
◇送付の際の注意事項
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- ・A4サイズの封筒1通に全ての書類を入れて下さい。
書類の不備があった場合は、いかなる理由であれ受理致しません。 - ・お送りいただいた書類は返却致しません。
- ・A4サイズの封筒1通に全ての書類を入れて下さい。
5.選考書類の郵送及び問い合わせ先
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(1)郵送先
〒965-0871
福島県会津若松市栄町2-14 リオン・ドールガーデン6階
一般財団法人 小池駿介 奨学基金 事務局 宛 -
(2)お問合せ先
当財団ホームページの『お問い合わせフォーム』よりお願い致します。
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※書類到着に関するお問い合わせには対応致しかねます。
到着確認は、レターパック等の追跡サービスをご利用ください。
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※書類到着に関するお問い合わせには対応致しかねます。
6.選考・採用内定
応募頂いたデータ及び書類をもって、当財団の奨学生選考委員による選考を行います。
選考の選考結果(採否)は、9月下旬までに学校長を経由して本人に通知致します。
7.採用者の手続き
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(1)振り込み先情報
奨学金の振込先金融機関口座情報(本人名義に限る)を、所定の方法により指定する期日までに届けて下さい。 -
(2)確認書(誓約事項及び同意事項)
記載事項を確認し、本人及び保護者等が署名のうえ、指定する期日までに当財団事務局宛てに郵送して下さい。
8.奨学生の義務
奨学生は、次に定める義務を履行する必要があります。
- (1)奨学生は本財団の指定する時期に、直近の成績証明書、及び在学証明書、生活状況報告書を期日までに提出すること。また、卒業に当たって、在学証明書に替えて、卒業証明書を提出すること。
- (2)下記の場合、所定の方法により当財団へ届け出ること。
- ①休学するとき
- ②復学するとき
- ③大学、専門学校より停学処分を受けたとき
- ④学籍を失ったとき
- ⑤最短修業年数(4年間、※専門学校は指定最短卒業年)で卒業できる見込みがなくなったとき
- ⑥6年制の学部・学科に属することが明らかになったとき
- ⑦他の大学や学部、他の専門学校に転学・編入学・転学部(科)することが決まったとき
- ⑧当財団の奨学金受給を辞退するとき
- ⑨当財団に登録した情報等(氏名、住所、電話番号、メールアドレス、振込口座等)に変更があったとき
9.奨学金の一時停止
以下の場合は、奨学金の給付を一時停止します。
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- ①奨学生が休学、または長期にわたって欠席したとき
- ②8の『奨学の義務(1)』の提出義務を適切に果たさなかったとき
10.奨学生の資格喪失
下記の事由に該当した場合は、当財団の奨学生としての資格を失うこととなります。
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- ①奨学金の申請書に虚偽の記載があったとき
- ②休学、停学、留年及び退学したとき
- ③学籍を失ったとき(ただし、転学・編入学を除く
- ④奨学生自身が努力を怠ったことなど、本人の責めに帰すべき事由により最短修業年限で卒業できないことが確定したとき
- ⑤奨学生に採用された後に学部・学科の所属が決定し、6年制の学部・学科に属する事実が判明したとき
- ⑥奨学生より辞退の申し出があったとき
- ⑦奨学金の給付一時停止後、当財団が奨学生に提示する停止解除の要件を満たさなかったとき
- ⑧正当な理由なく、8の『奨学の義務(1)』の提出義務を継続して果たさなかったとき
- ⑨学業成績、または品行が著しく不良であったとき
- ⑩反社会勢力と何らかの関りを有することが判明したとき
- ⑪前各号の他、奨学生として適当でない事実があったとき
11.個人情報の取り扱いについて
応募の際に提出していただく個人情報は、奨学生の募集、選考、採用、及び当財団が奨学金給付事業を継続・遂行するために必要となる業務以外には使用致しません。
採用者については、在籍高校に連絡致します。
12.その他
- ・当財団の奨学金給付は、大学、専門学校卒業後の進路等について制約を課するものではありません。
- ・選考の過程で面接する場合があります。